※
住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること。
※
月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められません。
日本に留学している外国人を雇用したい
日本の大学や専門学校を卒業する外国人を採用することになった場合、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。留学生が学んだ科目と従事しようとする職務内容との関連性や、企業の経営状況などが審査されます。就労ビザは留学生が個人で勝手に申請することはできず、企業側がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、出入国在留管理庁に申請をします。
又その学生の学校での在学状況も審査材料となるため、あまりに成績が悪かったり、出席状況が悪い場合には許可されないこともあります。
技術・人文知識・国際業務ビザと同様に、採用元の会社についても審査されるので、その会社にとって外国人を雇用する必要性や、継続して給与を払えるだけの経営状況か、など多角的な審査がされます。
留学生の内定が決まった場合
卒業後すぐに就職するのではなく、入社が次年度になる場合もありますが、このような場合には「特定活動」ビザへの変更が必要になります。このような内定後の場合は、大学ではなく内定先の企業からビザ申請に必要な会社書類を準備することになります。内定後の「特定活動」ビザへの変更は、最初から就労ビザを取得するのと殆ど同じ手続きになりますので、会社側の準備する書類は多くあります。特に、初めて留学生を雇用する場合は、ビザの専門知識がないと書類の準備など大変ですので、ぜひ弊社にご相談ください。
日本ビザ申請をしたが不許可になった
日本ビザの申請をしても、100%許可が出ることはありません。従事しようとする職務内容と在留資格に該当性が認められなかったり、学んだ専攻科目と職務内容との関連性が認められなかったりなどの場合、不許可となる可能性があります。
ただし、申請したビザが不許可になってしまったとしても、その後の対応次第では許可を取れる場合があります。不許可になると日本に滞在できる期間が限られるため、早急な対応が求められます。不許可の結果になってしまった場合には、なるべく早めにご相談ください。
CASE 1 外国人従業員の日本ビザ更新が不許可になってしまった
雇用している外国人従業員のビザの更新申請が不許可になってしまった、というお問い合わせがよくあります。ビザ更新申請で不許可になるのは、転職して会社や仕事内容が変わることで、元々持っているビザの該当性がなくなってしまった場合など起こり得る事例です。
例えば企業で翻訳の仕事をしていたのに、転職して飲食店のホールで働いてしまった場合や、人事異動などでビザを取った時と全く違う仕事内容に変わってしまっていた場合などです。
CASE 2 採用しようとした外国人のビザ変更が不許可になってしまった
留学生が日本の大学や専門学校を卒業後に就職先が見つかった場合、留学ビザから就労ビザに変更申請をします。このビザの変更申請をしたが不許可になってしまった、というお問い合わせもよくあります。
考えられる不許可の理由としては、仕事内容が就労ビザの認めている活動に当てはまらないような内容である場合です。
例えば、ホテルや飲食店での接客や、建設現場や工事現場での肉体労働、工場でのライン作業は、現在の就労ビザが定めている活動内容では認められていません。このような仕事内容で申請した場合、ビザの該当性が無いとして不許可になってしまいます。
また、外国人本人の学歴や経歴が就労ビザに該当していない場合もあります。
その他、設立されて間もない会社や事業規模と比べて必要以上に外国人を雇っているのではないかと判断される場合、不許可になってしまう場合があります。
CASE 3 出頭の通知が来た
ビザ更新や変更の申請した後に出入国在留管理庁から封書が届き、日時を指定されて出頭を求められることがあります。これは必ずしも不許可が決定したとは言い切れませんが、出入国在留管理庁の審査官から不許可の理由を直接言い渡され、出国準備期間として1カ月程度の期間が与えられることがあります。
CASE 4 追加資料の提出を求められた
ビザ更新や変更の申請した後に出入国在留管理庁から封書が届き、「職務内容の詳細を説明した資料を提出するように」や、「本人の経歴について事実を証明する資料を提出するように」といった内容の追加資料の提出を求める通知が来ることがあります。 この段階ではまだ不許可になった訳ではありませんが、必ず定められた提出期限までに書面にて適切な説明する必要があります。この説明が不十分だと不許可になってしまう可能性が高いので慎重に対応しなければなりません。
不許可後の対応
(IMSの対応1:再申請)
すでに不許可の結果を受けている場合、その理由を精査し、再申請ができる余地があるかどうかについて判断する必要があります。不許可の理由によっては対応できないケースもありますが、もし説明不足や事実の誤認に理由があった場合、それを完璧に説明する資料をそろえ、再申請することで許可が受けられる場合があります。再申請が可能であれば速やかに再申請の準備をいたします。
(IMSの対応2:追加提出資料の作成)
申請後、追加資料を求められるということは、審査官が申請内容に疑問に感じていることを意味していますので、早急に対応資料を準備し提出しなければなりません。
同時にこの疑問点をクリアにできれば、許可を取れる可能性がありますので、慎重にかつ適切な対応が求められます。出入国在留管理庁が持った疑義を晴らすことに注力し、それを完璧に説明する資料をそろえます。
不許可後や追加資料の提出にはスピーディな対応が不可欠です。もしこのような通知を受けてお困りの方は、ぜひお早めにIMSまでお問い合わせください。