外国人社員の就労ビザ申請 私達にお任せ下さい

IMSの特徴および「唯一性」

  • 大手企業様からの依頼も多く、就労・居住資格・永住申請等、外国人に関するあらゆる申請に精通
  • 東京大学・東京工業大学・慶應義塾等の外国人客員教授、研究者、留学生、その家族の在留資格申請手続きの顧問契約を締結し、ビザコンサルティングを行う、日本で唯一の行政書士法人
  • 申請件数27,000件の実績により、御客様からだけでなく出入国在留管理庁からの信頼性を確保
  • 多数の米国VISAの取り扱い実績による、在日米国大使館からの信頼性
  • バイリンガルスタッフが常駐し、Executiveクラスの御客様等に対するビジネスレベルの英語対応が可能
  • International Bar Association* (IBA)会員、 (*約30,000人の世界各国の法曹、195以上の法曹団体が加盟する、世界最大の法律家の団体) 在日米国商工会議所(ACCJ)会員、 東京商工会議所会員
  • 日常的に出入国在留管理庁へ出向いているため、常に変動している出入国在留管理庁の最新情報の入手が可能

就労ビザとは

日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザ(正式名称は「在留資格」)の取得が必要となります。日本には外国人に対するビザが28種類ありますが、その中でも特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「技能」、「企業内転勤」、「経営・管理」などがあります。また、それぞれの日本ビザには、該当する活動内容(職務内容)が法律で定められており、活動内容に変更があった場合にはビザの変更が必要になります。 受入予定の外国人が、海外にいるか日本国内にいるかにより、就労ビザの手続き方法が異なります。外国人が、海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、日本国にいる場合は「在留資格変更許可申請」(留学生を採用する場合)又は「在留期間更新許可申請」(既に就労ビザ所持の方を中途採用した場合)をすることになります。それぞれの手続きの流れに関しては、サイドメニューをご参考ください。 また、留学生を採用する場合でも、海外から招聘する場合でも基準は同じです。まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業側がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、出入国在留管理庁に申請をします。

外国人社員を受け入れたいが、どのビザで申請したらいいか分からない

就労ビザは、職務内容によって分類されています。仕事の内容によっては、当てはまるビザがない場合もあります。一般企業で外国人社員を受け入れる時は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することが一般的です。例えば、営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、SE、プログラマー、工学系エンジニア、建築系エンジニアなどが該当します。 他には、海外にある関連企業の従業員を日本にある本社または関連企業に受け入れる際は「企業内転勤」ビザ、海外にある支店や子会社に勤務する外国人を日本の本店、親会社の店長や取締役など管理職で受け入れる際は「経営・管理」ビザ、飲食店の調理師・コックを受け入れる際は「技能」ビザを取得することになります。 そして、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」ビザを所持している外国人を雇用する場合、これらのビザには日本での活動に制限がありませんので、ビザの取得や変更の手続きが不要になります。但し、「永住者」以外のビザに関しては、それぞれの在留期限毎に在留期間更新許可申請が必要になります。 このように、企業の業種や職務内容、外国人の所持しているビザの種類によって、申請するビザの種類が異なったりビザの取得が不要になったりします。 以下に、一般企業で外国人を受け入れる際に取得する代表的な就労ビザを説明します。
技術・人文知識・国際業務
営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、SE、プログラマー、工学系エンジニア、建築系エンジニアなど代表的な仕事です。 その他、経済学、法律学、社会学などいわゆる文系分野あたる仕事、外国の文化に基礎を有する思考・感性が要求されるような仕事、理学、工学、自然科学などの理系分野の仕事も含まれており、ほとんどの仕事がこのビザの取得対象になります。
【技術・人文知識・国際業務ビザの取得基準 】
技術・人文知識・国際業務ビザは、申請人本人が以下の基準を満たしている必要があります。様々な要素を総合的して審査されますので、この基準を満たしているからといって必ず許可が得られるわけではありませんが、少なくとも以下の基準を満たしていないと不許可となるでしょう。これは学歴と実務経験に分かれており、申請のタイミングでどちらか一方の基準を満たしている必要があります。
学歴の基準
(1)
大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(学士・修士・博士)。
(2)
日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)。
(3)
法務大臣が告示で定めるIT資格を持っている(ITの資格一覧)。
※ インドのIT技術者はDOEACC制度の「A」「B」「C」資格認定があること。
※ 職務内容と学んだ専攻科目には一定の関連性が要求されます。
実務経験の基準
(1)
10年以上の実務経験がある(教育機関での専攻期間を含む)。
(2)
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の分野については3年以上の実務経験がある。
給与額の基準
採用する外国人に支払う給与額については、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等かそれ以上の額の報酬を受けることが必要です。不当に安い賃金で外国人を雇用することは認められません。 採用する外国人の学歴や実務経験だけではなく、採用元の会社についても審査されるので、その会社にとって外国人を雇用する必要性や、継続して給与を払えるだけの経営状況かなど、多角的な審査がされます。

海外の事業所に勤務する外国人を日本の事業所で受け入れたい

企業内転勤ビザ
企業内転勤はビザ、海外から日本の同列会社に転勤する人のためのビザです。これは外国にある事業所の職員が、日本の事業所に転勤して期間を定めて(一定期間)勤務するためのビザであり、期間の定めのない雇用契約では認められません。ただし、在留期間の更新は何年でも可能です。 さらに、従事する職務内容については何でもいいわけではなく、技術・人文知識・国際業務ビザに該当するようなものでなければなりません(翻訳・通訳・貿易・技術者等)。 単純作業や肉体労働等は認められません。 一方で企業内転勤ビザには、学歴や実務経験等申請人に対して要求される基準がありません。その代わりに少なくとも転勤元(海外)の企業での1年以上の在職期間が必要となります。 又、海外の元々の会社と日本の転勤先の会社との間に出資関係が要求されるため、この関係性が低い場合や単に取引がある程度の関係では認められません。
【企業内転勤ビザの取得基準】
申請人の要件
(1)
日本への転勤直前期間で、転勤元の外国の本店・支店において1年以上継続した在職期間があること(ただし技術・人文知識・国際業務に該当する業務)。
(2)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を日本で受けること。
転勤元と転勤先の関係性
通常、転勤と言った場合には同一会社内の異動を意味しますが、企業内転勤ビザの場合、以下の異動のすべてに対応可能です。
  1. 親会社・子会社間の異動
  2. 本店(本社)・支店(支社)・営業所間の異動
  3. 親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
  4. 子会社間の異動
  5. 孫会社間の異動
  6. 関連会社への異動 (ただし、この場合には親会社とその関連会社、子会社と子会社の関連会社間のみ)

海外から外国人管理職を招聘したい

経営・管理ビザ
経営・管理ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する業務(企業の経営者,管理者など)に関わる立場で就労する時に取得するビザです。一般的な就労ビザに要求されるような学歴や実務経験が基本的には求められていませんが、資本金(出資金額)の要件や、事業所の確保、事業の継続性など、日本で安定して事業を展開していけるかどうかが審査されます。
【経営・管理ビザの取得基準 】
事業所の確保について(経営者の場合)
(1)
賃貸物件の場合、賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにすること。
(2)
賃貸借契約者については、当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすること。
住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること。
月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められません。
資本金について(経営者の場合)
(1)
会社の資本金の額または出資総額が500万円以上。
(2)
日本在住の2人以上の常勤の職員が雇用されること。
(3)
上記、1・2・3に準ずる規模であると認められること。
上記、いずれかの要件に該当していれば良く、500万円以上の資本金・出資があれば、2人以上の常勤職員の雇用の要件を満たしていなくても良いということを意味します。
管理者の場合
(1)
事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
(2)
日本で行う事業に関連する職務に従事した期間に関する証明
(3)
従事した活動の内容及び機関を示した履歴書など
管理者とは、部長・課長・工場長等、会社の事業を管理する立場にある者をいいます。

日本に留学している外国人を雇用したい

日本の大学や専門学校を卒業する外国人を採用することになった場合、留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。留学生が学んだ科目と従事しようとする職務内容との関連性や、企業の経営状況などが審査されます。就労ビザは留学生が個人で勝手に申請することはできず、企業側がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、出入国在留管理庁に申請をします。 又その学生の学校での在学状況も審査材料となるため、あまりに成績が悪かったり、出席状況が悪い場合には許可されないこともあります。 技術・人文知識・国際業務ビザと同様に、採用元の会社についても審査されるので、その会社にとって外国人を雇用する必要性や、継続して給与を払えるだけの経営状況か、など多角的な審査がされます。
留学生の内定が決まった場合
卒業後すぐに就職するのではなく、入社が次年度になる場合もありますが、このような場合には「特定活動」ビザへの変更が必要になります。このような内定後の場合は、大学ではなく内定先の企業からビザ申請に必要な会社書類を準備することになります。内定後の「特定活動」ビザへの変更は、最初から就労ビザを取得するのと殆ど同じ手続きになりますので、会社側の準備する書類は多くあります。特に、初めて留学生を雇用する場合は、ビザの専門知識がないと書類の準備など大変ですので、ぜひ弊社にご相談ください。

日本ビザ申請をしたが不許可になった

日本ビザの申請をしても、100%許可が出ることはありません。従事しようとする職務内容と在留資格に該当性が認められなかったり、学んだ専攻科目と職務内容との関連性が認められなかったりなどの場合、不許可となる可能性があります。 ただし、申請したビザが不許可になってしまったとしても、その後の対応次第では許可を取れる場合があります。不許可になると日本に滞在できる期間が限られるため、早急な対応が求められます。不許可の結果になってしまった場合には、なるべく早めにご相談ください。
CASE 1  外国人従業員の日本ビザ更新が不許可になってしまった
雇用している外国人従業員のビザの更新申請が不許可になってしまった、というお問い合わせがよくあります。ビザ更新申請で不許可になるのは、転職して会社や仕事内容が変わることで、元々持っているビザの該当性がなくなってしまった場合など起こり得る事例です。 例えば企業で翻訳の仕事をしていたのに、転職して飲食店のホールで働いてしまった場合や、人事異動などでビザを取った時と全く違う仕事内容に変わってしまっていた場合などです。
CASE 2  採用しようとした外国人のビザ変更が不許可になってしまった
留学生が日本の大学や専門学校を卒業後に就職先が見つかった場合、留学ビザから就労ビザに変更申請をします。このビザの変更申請をしたが不許可になってしまった、というお問い合わせもよくあります。 考えられる不許可の理由としては、仕事内容が就労ビザの認めている活動に当てはまらないような内容である場合です。 例えば、ホテルや飲食店での接客や、建設現場や工事現場での肉体労働、工場でのライン作業は、現在の就労ビザが定めている活動内容では認められていません。このような仕事内容で申請した場合、ビザの該当性が無いとして不許可になってしまいます。 また、外国人本人の学歴や経歴が就労ビザに該当していない場合もあります。 その他、設立されて間もない会社や事業規模と比べて必要以上に外国人を雇っているのではないかと判断される場合、不許可になってしまう場合があります。
CASE 3  出頭の通知が来た
ビザ更新や変更の申請した後に出入国在留管理庁から封書が届き、日時を指定されて出頭を求められることがあります。これは必ずしも不許可が決定したとは言い切れませんが、出入国在留管理庁の審査官から不許可の理由を直接言い渡され、出国準備期間として1カ月程度の期間が与えられることがあります。
CASE 4  追加資料の提出を求められた
ビザ更新や変更の申請した後に出入国在留管理庁から封書が届き、「職務内容の詳細を説明した資料を提出するように」や、「本人の経歴について事実を証明する資料を提出するように」といった内容の追加資料の提出を求める通知が来ることがあります。 この段階ではまだ不許可になった訳ではありませんが、必ず定められた提出期限までに書面にて適切な説明する必要があります。この説明が不十分だと不許可になってしまう可能性が高いので慎重に対応しなければなりません。
不許可後の対応
(IMSの対応1:再申請)
すでに不許可の結果を受けている場合、その理由を精査し、再申請ができる余地があるかどうかについて判断する必要があります。不許可の理由によっては対応できないケースもありますが、もし説明不足や事実の誤認に理由があった場合、それを完璧に説明する資料をそろえ、再申請することで許可が受けられる場合があります。再申請が可能であれば速やかに再申請の準備をいたします。
(IMSの対応2:追加提出資料の作成)
申請後、追加資料を求められるということは、審査官が申請内容に疑問に感じていることを意味していますので、早急に対応資料を準備し提出しなければなりません。 同時にこの疑問点をクリアにできれば、許可を取れる可能性がありますので、慎重にかつ適切な対応が求められます。出入国在留管理庁が持った疑義を晴らすことに注力し、それを完璧に説明する資料をそろえます。 不許可後や追加資料の提出にはスピーディな対応が不可欠です。もしこのような通知を受けてお困りの方は、ぜひお早めにIMSまでお問い合わせください。

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これまでの実績

日本ビザ申請件数実績

日本ビザ申請実績件数

日本ビザ申請許可実績国

アメリカ キプロス チュニジア ポルトガル
アイルランド キューバ チリ 香港
アルジェリア ギリシャ デンマーク ホンジュラス
アルゼンチン グアテマラ ドイツ マカオ
イエメン クロアチア トルコ マケドニア
イギリス ケニア ニュージーランド マレーシア
イスラエル コスタリカ ネパール 南アフリカ
イタリア コロンビア ノルウェー ミャンマー
イラン サウジアラビア パキスタン メキシコ
インド ジョージア ハンガリー モロッコ
インドネシア シリア バングラデシュ モルドバ
ウクライナ シンガポール フィリピン モンゴル
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